自己都合でも給付制限がなくなる場合
給付制限がなくなる?
給付制限がなくなる方法として特定理由離職者という方法は
前回ご紹介しましたね。
あの条件では当てはまらない方も多いかと思います。
では、残された方法をいまからご紹介しますね。
今回の方法はずばり
『公共職業訓練校』を利用する方法です。
公共職業訓練校については以前もご紹介してますよね。
受講期間は3ヶ月から最長2年のコースがあって
受講料は有料だったり無料だったり。
この訓練校に入学するんです。
その訓練校のどのコースに行きたいのか、
いつから受講できるかを決める必要がありますが
4月スタートの訓練校は、入学試験、手続きなどは
2月中旬ごろから3月上旬までが多いと思います。
※地域によって違いがあるので詳しくは管轄の
ハローワークに確認はして下さい。
この場合、入学試験などの申込みをする時点で
失業給付金の受給手続きを完了している必要があります。
以前も記載しましたが受給手続きまでの日程は
自己都合で退職した場合、
退職
↓
離職票が1から2週間後に自宅に到着
↓
失業給付金申請
↓
待期期間(約7から10日)
↓
給付制限3ヶ月
↓
失業給付金支給
でしたよね。
訓練校に入学するには
受給手続きが完了し待期期間終了程度までは
終わらしていたほうが無難です。
そうなると2月末締め切りの訓練校の入学手続きをするには
遅くても2月初旬までに退職する必要があるんですね。
それでもぎりぎりな感じですが、
年末や新年早々の退職だとなかなか会社に言えないかもしれませんね。
また、管轄のハローワークに問い合わせをするのが一番ですが
離職前に電話でもいいので聞いてみるといいです。
例えば
11月末日で離職し離職票が送付されたら受給手続きに行こうと思ってます。
でも、専門的なことも学んでから改めて就業しようと思っていて
ハローワークのサイトをネットでみたら職業訓練校のことを知り
入学したいと思うんですが
2月ごろから入学手続きが始まる○○コースを受講するには
いつまで失業給付の受給手続きをすれば大丈夫ですか?
など、聞いてみるといいです。
たぶん、たぶんですが親切に教えてくれます。
ハローワークに問い合わせするときに
間違っても訓練校に入学したいからいつごろ退職がいいですか?
などはきかないで下さいね。
訓練校に入学するために退職するのはアウトとなりますので、注意して下さい。
いつから給付制限解除になるの?
受給手続きも2月末で完了し、無事、訓練校への入学許可も
おりたとしますね。
※訓練校の入学には試験がありますのでご注意を。
この場合、自己都合で退職した場合、
・待期期間7から10日
・給付制限3ヶ月があるので
給付されるのが通常7月の中旬ごろになるかと思います。
これが、4月上旬の訓練校に入学が決まっていれば
入学と同時に給付制限が解除されるんですね。
そして5月中旬には第1回目の給付を受け取れることになるんです。
訓練校卒業(終了)時には、ハローワークからも就職先の紹介があるのも嬉しいですね。
4月から入学したいけど退職は3月末日なんだけど
以前より記載してますが
失業給付金についての法律は静かに変更が多かったりするので
現在の内容で記載してますが、
たとえば4月初旬入学の訓練校に行きたいけど
現在の仕事の都合で退職は3月末になりそうなんだけど
失業給付金を支給していただくことはムリか?
実はセーフです。
現在の法案では、訓練開始日までに退職することが確定であればOKとなってます。
そのかわり退職後、すぐに行動しないとアウトになるので注意してくださいね。
訓練校では人気となるコースもあり失業されている方であったも 入学試験で落ちることもあるので注意して下さいね。