教育訓練給付金と失業給付金を上手に活用
教育給付金とは
指定講座があり、そのなかで自分で自由に資格講座を選択し
選択した専門学校のコース費用の一部を国が補助してくれる制度です。
支給要件と支給額
被保険者期間3年以上で支給額が受講料金20%(上限10万円)
の支給があります。
そのほか被保険者期間3年未満ですが1年以上の期間があり
初めて受給される方限定で上記と同額の支給がうけれるんです。
教育給付金と失業給付金の活用方法
失業給付金を支給されている方もこの教育給付金を活用できる方法があるんです。
失業給付金を支給されていると、ほかの給付金の支給ができないんじゃないかと
だいたいの方は思っているようです。
しかし、いままでご紹介した給付金も同時に支給可能なものもいくつかありました。
ですので、
『支給要件を満たしていれば制度上、支給は可能』
となるんです。
しかし、教育訓練給付金を支給してもらうのは
指定講座の受講料を全額自己負担で支払う
↓
受講する
↓
講座終了
↓
講座終了後に終了証などを添えて申請する
↓
受講料の20%(上限10万円)が給付
という仕組みなので
最初に『全額自己負担』ということがあることや
途中で受講を辞めてしまったら支給がされないなどが
あるので、活用度は少ないようですね。
でも、この教育給付金は職業訓練給付の支給要件を満たしていれば
支給可能となり、受講料の20%(上限10万円)の支給があるのは
嬉しい制度です。
では、職業訓練と教育給付金の制度はどちらを優先する必要があるか?
やはり職業訓練となります。
給付金延長などの特典があるからです。
給付するにあたる注意事項
受給要件がなくなる
雇用保険未加入期間が1年を超えると過去の加入年数が消えてしまうという
制度があるんですが、
この制度から退職(離職)から1年を経過すると受給要件がなくなるので
十分に注意が必要です。
失業人てが取り消し
そのほか注意が必要となるのは失業認定が取り消しがあります。
教育訓練給付金を得られるからといって
認定講座であっても
『昼間のコースを毎日通う』
場合は、『失業状態にない』と判断されることもある?あり得る?
判断されると思っていたほうがいいです。
ですので、失業認定を受けている方は受講するコースを
・土日コース
・夜間コース
などを、受講したほうがいいことになります。