いい就職先が見つからないので・・・
失業中に事業を始めた
失業中してハローワークなどで就職先を斡旋してもらい
一生懸命就職活動をしたけど、なかなかいいところがない。
いままでの経験から自分で事業始めたほうがいいかな?
と、思う時も失業中であればあります。
では、失業給付金を支給されていて事業を始めたらどうなるでしょうか?
実は、収入の有無に関係なく「失業状態ではない」と判断され
失業給付金は停止になります。
ただし、事業を始めたという感じではなく、
以前も記載した内職扱いとなる範囲であれば大丈夫なようです。
ですでの、
・1日の労働時間が4時間未満
・1日の労働時間が4時間以上であっても収入額が賃金日額の下限額未満
であれば支給されます。
そのほか、
「当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所が認めたものに限り、再就職手当がもらえるんです。
認めてもらうことが結構難しいところもありますが・・・。
また、「受給資格者創業支援助成金」という制度を使用すると
事業開始の前日に雇用保険の受給資格者であった方が創業後の3ヶ月間に支払った費用の
1/3に相当する額(上限150万円)が支給されるんですね。
助成金などはよく変更されるので詳細は管轄のハローワークにお問い合わせして下さい。
定年退職を迎えるがいい就職先がみついからない
定年を迎える方でいい就職先見つからないので
同じ会社の勤務延長したかたもおります。
勤務延長での悩みのタネは
延長後の給与が下がる場合が多いことですね。
この下がる給与についても給付額が認められる場合があるんです。
それは
・雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上の方
・65歳未満の方が雇用を継続したけど月給が60歳のときにくらべ75%未満に下がった方
この条件にマッチしていれば「高齢者雇用継続基本給付金」というのが支給されます。
60歳後の給与の15%が限度となりますが支給があります。
ただし、月給+給付金=340761円の支給限度額までです。
この金額を超過した分は減額され、また、月給だけで超過している方には
支給はありません。
支給期間は65歳に達するまで支給されますので安心ですね。
そのほか以下のケースも手当が給付されます。
・雇用継続基本給付金を給付後に退職した
↓
失業給付金を給付可能です。
・雇用継続しないで定年退職して再就職
↓
高年齢再就職給付金が給付可能です。
※再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上という要件がある。
給付をうけるには、被保険者が事業主に申し出をし、
事業主経由での申請となります。
ちょっと面倒ですが、申請すれば給付されるので
必ず事業主にお願いを忘れずにして下さい。