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受給資格なし。でも職業訓練を受講したい!

 2016/07/13 雇用保険 この記事は約 4 分で読めます。

 

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いろいろ考えてやっぱり職業訓練に受けたい!

職業訓練を受けたいけど給付金の受給資格がないから
生きていくために仕事をしてないといけない。

これではいままでのパターンとずっと繰り返し!
なんとかならないの?

だれでもってことはないんですが
なんとかなる方法があるんですよ。

国の制度で
『雇用対策法に基づく訓練手当』というものがあるんです。
制度のタイトルをみるとなんか大変そうに感じるけど

表現としてはいまいちかもしれませんが
『就職困難者』という扱いになるんですが

・雇用保険に加入できなかった方
・手当の給付を受けていたけど就職が決まらなかった方
が、その対象となるんです。

ただし、ハローワークでその認定をうけ、
受講指示を得られる必要があるんですが
なかなか知らないですよねそんな制度。

就職困難者への支給額はいくら?

気になる支給額ですが
地域によって違いはあるんですが
だいたい1ヶ月あたり11から13万円ぐらいでしょうかね

結構、支給されるんです。

地域によって違いがあるんですが
認定されるにも地域によって違うんです。

その地域(自治体)の予算がどのくらいあるかが
大きなカギとなるんです。

その年度によって違いがあったりしますが

例えば、東京などは予算が沢山あるので
・障がいのある方
・母子家庭の方
・45歳以上の方
が対象となったりするのみ

予算が少ない地方自治台だと
・障がいのある方のみ

ということもあるんです。

ですので、『就職困難者』の条件は
自分の管轄ハローワークに問い合わせたほうがいいです。

各自治体の年度予算によって対象者が変わることもあるので
年度始めとなる4月などは結構チャンスかもしれませんので
確認はしてくださいね。

求職者支援制度が結構いい

残念ながら『就職困難者』の対象とならない方で
雇用保険を受給できないかたが職業訓練を
どうしても受けた方だっています。

でも無収入では生活が維持できない方に
『求職者支援制度』というものができました。

これは平成23年10月からスタートしたんですが
ハローワークで認められれば

なんと月額10万円も支給されるんです。
ここまでくると日本の制度もなかなか凄い制度があると思いませんか?

あまり知られてないのが残念なんですが。

それではその対象者条件を簡単に説明します。

対象者

・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方
・雇用保険の加入期間が不足して雇用保険を受けられない方
・自営廃業者の方
・学卒未就職者の方
などが、対象者となります。

支援内容

・求職者支援制度・公共職業訓練を受講→職業訓練受給給付金として月額10万円支給
・訓練期間中および訓練終了後も、ハローワークが就職支援

求職者支援給付金の概要

・支給額:職業訓練受講手当10万円/月+通所手当
(原則最長1年)

そのほか上記の他の支給対象者条件
・雇用保険被保険者ではない。また雇用保険の求職者給付の受給できない方
・本人月収が8万円以下の方
・世帯全体収入が25万円/月以下(300万円/年以下)
・世帯全体資産が300万円以下
・現在居住以外で土地・建物を所有してない方
・訓練実施日に出席率8割以上(やむを得ない理由を除く)
・訓練期間中から訓練終了までに定期定期にハローワークにて職業相談を受けている方
・同世帯で同時に給付金を受給して訓練を受けてない方
・給付金を受給したことがあり『訓練・生活支援給付金』に該当しない方で前回給付から6年以上経過している方。
となります。

やはり、条件が厳しいですが認可されると嬉しい制度ですね。

 

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