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再就職手当以外の支度手当

 2016/07/04 雇用保険 この記事は約 3 分で読めます。

 

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再就職が長期化してももらえる手当があるんです!

前回は就職するといただける『再就職手当』について説明しました。

中高年の再就職ってなかなか難しいんですよね。
とくに45歳以上とかなるとかなりの長期戦になるようです。

再就職手当が欲しいからといって給付日数1/3以上残して
無理やり就職しても、そのあと続かなかったら・・・・・

実は再就職時の年齢が45歳以上の方であれば
再就職手当ではありませんが

『常用就職支度手当』という手当がもらえるんですね。

この手当のすごいところは再就職手当のように
給付残日数○○以上などの制限がないところですね。

そのほか1年間の受給期間をすぎてから就職しても
支給されるんです。

これは凄いですね。

しかし、この手当を支給してもらうには支給要件があるんです。

常用就職支度手当の支給要件8項目

常用就職支度手当の支給には
以下に記載した内容に該当していることが必要となるんです。
ちょっと固い文章となりますがお許しください。

1.公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により1年以上ひきつづき雇用されることが確実であると認められる職業につくこと
2.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
3.『待期』が経過した後において職業に就いたこと
4.給付制限の期間が経過したあとにおいて職業に就いたこと
5.常用就業支度手当を支給することがその職業の安定に資するものであること
6.適用事業の事業主に雇用され、被保険者資格を取得したものであること
7.就職困難者であること
8.就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金の支給をうけてないこと。

の以上の8項目にいずれも該当していることが必要なんですね。

思ったより多いですね。

 

常用就職支度金ってどのくらいもらえるの?

上記8項目全てに該当した方、次に考えるのでどのくらいいただけるの?
ですよね。

これも計算式が3パターンあります。

支給残日数が90日以上の方

常用就職支度金=90日×40%×基本手当日額

支給残日数が45日以上90日未満の方

常用就職支度金=支給残日数×40%×基本手当日額

支給残日数が45日未満の方

常用就職支度金=45日×40%×基本手当日額

となります。

ただし、基本手当日額は5825円が上限となるようです。

 

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