給付制限がつかない自己都合退職の方法
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給付制限がつかない自己都合退職の方法
自己都合で退職した場合、
失業給付金をもらえるにはハローワークへ申請後、
待期+3か月の給付制限というものがあることは以前説明しましたよね。
しかし、自己都合で退職しても
この給付制限3か月がつかない方法があるんです。
その方法とは?
特定理由離職者と判定されればいいんです。
特定理由離職者とは?
自己都合で退職したんだけど
『やむをえない理由で退職した人』のことです。
やむをえない理由?ってなにをいうかが難しいですよね。
では、また、固い文章ですが以下に記載しますね。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
労働契約の更新がないことにより離職したもの
(労働者が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
(6ヶ月で受給資格発生+給付制限なし)
2-1.体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力の減退・触覚の
減退などによって退職した場合
2-2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を
90日以上受けた場合
2-3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を
扶養するために退職を余儀なくされた場合、
または常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷などのために
退職を余儀なくされた場合のように、家族の事情が急変したことによって
退職した場合
2-4.配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けていることが
困難となったことによって退職した場合
2-5.次の理由により通勤不可能または困難となったことにより退職した場合
a.結婚にともなう住所の変更
b.育児にともなう保育所の利用
(自己の意思に反して住所または居所の移転を余儀なくされたこと)
c.交通機関の廃止または運行時間の変更
d.事業主の命により転勤または出向にともなう別居の回避
(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
以上となります。
いろいろ救済措置があるんですね。
この特定理由離職者のいいところは
通常の自己都合による退職であれば
「被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上」必要となるところが
「過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間」が
あれば受給資格がえられるところです。
これは会社都合で退職した場合と同じなんですね。
受給資格は会社都合で退職した方と同じとなりますが
給付日数の優遇はありませんのでご注意ください。