失業給付金とアルバイトでダブル収入はアウト?
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失業給付金とアルバイトはアウトになる?
アルバイトしたいけど、失業給付金の給付があるからできない。
しかし、どうしてもこどもの進学でお金が・・・・。
進学だけでなくこのようなことは良くありますね。
人から借りるのもちょっと。
ましては進学時の入学金なんかは高額になるので
これは『ちょっと貸して』というレベルじゃないこもありますよね
借りれたとしても
『どうやって返してくれるの?』
『いつ返すことができるの?』
なんて言われたら失業中だったら答えにくいですよね。
急に必要になった場合であればちょっと対応できませんが
実は失業給付金の給付を得ながらアルバイトしてもアウトにならない
いい方法があるんです。
この方法だったアルバイトしてもセーフ?
法改正は注意してもらったほうがいいかと思いますが
現時点ではOKとなっている方法をご紹介しますね。
残念ながらだれでもで可能ということではなく
ある条件によっては出来る方、出来ない方がおりますので
そのあたりはご了承下さい。
以前、受給手当を申請したときのことを思い出してください。
そこで退職時の賃金日額、基本手当日額、失業給付金の給付率など
算出したかと思います。
そのときの失業給付金の給付率によって違いがあります。
給付率80%の方
1日あたり1286円までであればアルバイト可能です。
給付率80%未満の方
1日あたりのアルバイトは給付率80%の方より多くできます。
給付率80%未満の方はアルバイトはいくらまで可能なの?
これは簡単な計算が必要です。
ただい、以下ではアルバイトを内職として表記します。
例えば賃金日額(在職中の1日あたりの平均賃金〈賞与含まず〉)の80%までが
失業給付金の基準と考えて下さい。
すると賃金日額10000円であれば
基本日額=10000円/日✕80%=8000円/日となります。
基本日額≧基本手当日額+1日あたりの内職報酬+1286円/日
ということになるんです。
この基本日額を超過しなければ大丈夫なんです。
給付率80%の方にも記載してますが
1286円/日は、このような制度を使用したときの
税金とおなじように控除される金額なんです。
このことより
賃金日額が10000円で給付率50%であれば
3000円/日+1286円/日=4286円/日まで内職ができるんです。
しかし、この制度をフルに活用したいとこですが
内職可能な金額範囲で毎日行ってるが、就職活動はほとんどしてない方
「失業状態にない」と判断され
その時点で給付はストップすると思って下さい。
内職なんていまの時代、あるの?
では、内職っていまの時代にあるか?
と、思いますよね。
以前は内職って言われるの業種はかなり少なかったんですが
実はこれも法改正で仕事内容、契約形態に関係なく
『1日4時間未満の労働であれば全て内職となったんです。』
※法改正には注意して下さい。
よって通常のアルバイトでも1日4時間未満、以下ではありません
未満の労働であれば内職扱いになるんですね。
この方法で計画的に内職(アルバイト)すれば
入学金も貯められますね。
内職するときの最大の注意
内職で入学期の準備ができそうだ!
と、思っていたことと思いますが
あと1点注意したいことがあります。
労働時間です。
1日4時間未満であれば内職になることはお伝えしました。
しかし、実はもうひとつ労働時間に関して条件があるんです。
これを知らないとホントにアウトです。
実は労働時間には
『週20時間未満』という決まりがあるんです。
未満ですから間違えないでくだいね。
ですから、さっきの事例でいけば
・給付率50%の方で4286円/日まで内職できるかたであれば
4286円/日✕5日/週✕4週=85720円/4週の収入をえることができますね
・給付率80%の方は控除分の1286円/日の内職となるので
1286円/日✕5日✕4週=25720円/4週の収入をえることができますね。
しかし、労働時間はいずれの給付率であっても4時間/日未満、20時間/週未満です。
実は、この内職は管轄のハローワークによって考え方に違いがあるようです。
あとで残念なことにならに内職をする際には、必ずハローワークに確認をし、
相談した日にち、担当者名などを記録したほうがいいかと思います。
そのほか、労働時間は4時間/日未満、20時間/週未満であっても
雇用保険の被保険者となる収入を得た場合は
『就職』または『就労』ということになりますので注意して下さい。