育児休業給付金の支給率引き上げ
育児休業給付金も変更があった?
スキルアップで国から給付金を考え調べていたら
育児休業給付金制度も変わっていたんですね。
育児休業給付金の支給率引き上げ
いままでの育児休業給費金は休業前賃金に対して給付率50%支給だったんです。
しかし、現在は給付率67%なんです。
かなり引き上がりましたね。
これは、母親が産休をとった際、健康保険から支給される出産手当てが67%なので
その率まで引き上げたことになるんでしょうね。
ただし、給付率67%は休業開始から180日間に限ってのことです。
それ以降はこどもが1歳になるまでいままで通りの給付率50%支給になるですね。
給付金はどうなるの?
こどもが1歳になるまでの簡単なシュミレーションをしてみますね。
出 産
↓
産後休業期間
(出産日の翌日から8週間)
【給付率67%】
↓
育児休業その1
(180日間)
【給付率67%】
↓
育児休業その2
(180日超からこどもが1歳まで)
【給付率50%】
↓
終了
【給付終了】
どうですか?結構いいですよね。
パパ・ママ育休プラス制度を活用すると?
この制度を使うとこどもが1歳2ヶ月まで給付を受けられんですね。 どういったことからいうと さっきのシュミレーションを例にして
[母親] [父親]
出 産 -
↓
産後休業期間 ↓
(出産日の翌日から8週間)
【給付率67%】 ↓
↓
育児休業その1 ↓
(180日間)
【給付率67%】 育児休暇開始
↓ (180日間)
育児休業その2 【給付率67%】
(180日超からこどもが1歳まで) ↓
【給付率50%】 育児休暇その2
↓ (180日超からこどもが1歳2ヶ月まで)
こどもが1歳 【給付率50%】
【給付終了】 ↓
こどもが1歳2ヶ月
【給付終了】
これって、母親が180日増額給付されて、父親も少しずらして育休をしたら
母親と同じで180日の増額給付なるんですよ。 いいプランですね。
まあ、仕事が休めるかが問題にはなりますが・・・・。