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育児休業給付金の支給率引き上げ

 2016/06/21 雇用保険 この記事は約 3 分で読めます。

 

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育児休業給付金も変更があった?

スキルアップで国から給付金を考え調べていたら
育児休業給付金制度も変わっていたんですね。

育児休業給付金の支給率引き上げ

いままでの育児休業給費金は休業前賃金に対して給付率50%支給だったんです。

しかし、現在は給付率67%なんです。
かなり引き上がりましたね。

これは、母親が産休をとった際、健康保険から支給される出産手当てが67%なので
その率まで引き上げたことになるんでしょうね。
ただし、給付率67%は休業開始から180日間に限ってのことです。
それ以降はこどもが1歳になるまでいままで通りの給付率50%支給になるですね。

給付金はどうなるの?

こどもが1歳になるまでの簡単なシュミレーションをしてみますね。

   出 産
    ↓
  産後休業期間
(出産日の翌日から8週間)
  【給付率67%】
    ↓
  育児休業その1
  (180日間)
  【給付率67%】
    ↓
  育児休業その2
(180日超からこどもが1歳まで)
  【給付率50%】
    ↓
   終了
  【給付終了】

どうですか?結構いいですよね。

パパ・ママ育休プラス制度を活用すると?

この制度を使うとこどもが1歳2ヶ月まで給付を受けられんですね。 どういったことからいうと さっきのシュミレーションを例にして

   [母親]              [父親]

   出 産                -
    ↓
  産後休業期間              ↓
(出産日の翌日から8週間)
  【給付率67%】            ↓
    ↓
  育児休業その1             ↓
  (180日間)             
  【給付率67%】           育児休暇開始
    ↓                 (180日間)
  育児休業その2           【給付率67%】
(180日超からこどもが1歳まで)      ↓
  【給付率50%】          育児休暇その2
    ↓          (180日超からこどもが1歳2ヶ月まで) 
   こどもが1歳          【給付率50%】
  【給付終了】              ↓
                   こどもが1歳2ヶ月
                     【給付終了】

これって、母親が180日増額給付されて、父親も少しずらして育休をしたら
母親と同じで180日の増額給付なるんですよ。 いいプランですね。
まあ、仕事が休めるかが問題にはなりますが・・・・。

 

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