失業給付金の期間延長はできません!と、きっぱり・・・・。
失業給付金の期間延長はできないの?
失業給付金を得ているともう少し延長できないかな?
なんて思うこともしばしば。
そんな思いを問い合わせても
『出来ません。就業意欲あるんですか?』
なんて、言われて断られてたりします。
こうなると逆効果となり、気分も相当ダウンしますよね。
では、私は実際に1年延長しました。
当時は簡単でしたが、いまはちょっと厳しい内容となっているようですが
ある試験を受けるんですよ。
どんな試験を受けたの?
これは、就業意欲があることが前提となるんですが、
国の制度では仕事をするにも手に職がないなどの理由で
就業できない方を手助けしてくれる制度があるんですね。
それは『公共職業訓練』を行ってくれる学校に入学するんです。
正式名称は『公共職業訓練校』と称してますね。
※以下は訓練校としますね。
ある程度のスキルを身につけてから就職するという素敵なシステムです。
公共なので授業料は、有料と無料があります。
自分の管轄となっているハローワークで調べると
募集内容や時期などがわかります。
では、この制度がなぜ素晴らしいかというと
この訓練校にかよっている期間は失業給付金が貰いえるんです。
そう、給付日数が90日や150日でも
訓練校に通学している間はもらえるんですね。
それが、1年でも。
たまたま私が受講したのが1年だったので1年間いただきました。
(ありがとうございます)
その訓練校の受講期間に左右されるので3ヶ月や6ヶ月の方もいれば
最高2年の方もいました。
ちなみに最高は2年でした。
訓練校の入校時期の年齢制限もあるので注意が必要です。
職業訓練校どんな科目があるの?
気になるところが訓練校の科目と期間ですよね。
各県によって違うので管轄のハローワークで確認した方がいいですが
参考として東京都の内容をご紹介しますね。
東京都では科目案内というところがあって ・普通課程(有料の科目) ・短期課程(無料の科目) ・高齢者の科目(無料の科目) ・知的障がい者の科目(無料の科目) が、あります。 その科目詳細は東京都のサイトでもありますが 明日以降に順にご紹介しますね。